【漁業権の種類】

漁業権といっても、3種類ほど種類があります。

共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類で、一定の水域において排他的に一定の漁業を営む権利です。

共同漁業権もさらに何種類かに分かれています。
第1種は、藻類、貝類、定着性水産動物が目的。
第2種は、刺網などの網漁具を移動しないように設置して、捕る漁業が目的。
第3種は、人工的につくった魚礁を設置して、集まった魚類を捕る漁業が目的。
貝類のあわび、さざえ、あさりなどは、第1種漁業権になります。
一般の人が勝手に獲ると、この権利を侵したとされ、漁業権侵害として、罰せられることになります。

区画漁業権は、養殖などの権利の事で、養殖をしているものはその養殖をしているものが取る事が出来る権利ということなので、これは、一般人が勝手に獲ったら罪になるって言うことも簡単に理解できますね。
養殖のアワビを勝手に獲ってはいけないというのも、この区画漁業権ですね。

定置漁業権は、大きな定置網を、長期間設置して漁獲する権利です。
これは、アワビには関係がないですね。